行政書士と税理士で帳簿をダブルチェック!会計記帳代行は行政書士吉澤法務会計事務所へ
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当事務所の特徴A
「行政書士の記帳代行」

記帳代行というと、税理士が行うものと思われがちですが、「行政書士法」に定められた行政書士の業務です 。

行政書士法第1条の2における「事実証明に関する書類の作成」にあたります。
つまり、会計証憑類という事実をもとに、帳簿という書類を作成するということです。
<参考>日本行政書士会連合会HP

ただ、この業務を行うには会計事務の知識と経験が必要であり、多くの行政書士が業務として行っているわけではないため、行政書士の業務というイメージはないかもしれません。
※確定申告書(税金の計算書)の作成はできません。(ご希望の場合は提携の税理士事務所が作成します。)

 

◎行政書士の会計記帳代行のメリット

@ 行政書士業務は多岐に渡っているため、会計業務以外のご相談にも幅広くお応えすることができます。
A 公正妥当を求められる会計を、記帳代行は「行政書士に」決算申告は「税理士に」という分担 によって、ダブルチェックできます。
B 資金調達や補助金・助成金を活用する際に、自社の財務内容を把握している行政書士であれば、一から説明する必要がなく相談から書類作成までスムーズです。

※ 当事務所が行っている支援業務

 ・経営革新計画承認申請
 ・公的融資申込
 ・補助金・助成金申請 など

 
行政書士の主な業務

各種許認可の申請書助成金・補助金申請書外国人雇用のための在留資格取得申請書など、官公署に提出する書類の作成、代理、相談
会社定款契約書就業規則など権利義務に関する書類の作成、代理、相談
取締役会議事録株主総会議事録など事実証明に関する書類の作成、代理、相談

詳しい行政書士の業務についてはこちら

 
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